相続をお考えの方にぜひ知っていただきたいのが、割合です。
割合には、遺留分と法定相続分があります。
そこで今回は、遺留分と法定相続分、それぞれの違いについてご紹介します。
相続についてお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
□遺留分と法定相続分とは
*遺留分とは
遺留分とは、兄弟や姉妹、甥姪以外の法定相続人に保障される、最低限の遺産の取得割合です。
高額な贈与が行なわれる場合、法定相続人でも、十分な遺産を受け取れないといったことが発生します。
そこで、遺留分の認められる相続人は、最低限の遺産を取り戻せます。
基本的に、遺留分は金銭で支払われるため、遺産そのものの取り戻しはできません。
さらに、他の相続人に遺留分を求める際は、複雑な計算や交渉が必要です。
また、支払いを拒否され、調停や訴訟を起こされることもありえます。
そのため、まずは弁護士に相談してみると良いでしょう。
*法定相続分とは
法定相続分とは、法定相続人に保障される、遺産の相続割合です。
具体的な割合は、民法で定められています。
それにより、配偶者や子ども、親、兄弟や姉妹などの法定相続人には、それぞれ法定相続分が認められます。
人が亡くなり、遺産相続が発生した際、遺言書に相続方法が書かれていなかった場合は、すべての法定相続人が参加して、遺産分割協議を行う必要があります。
この場合、法定相続分に応じて、遺産相続方法を決めることが基本的な手順です。
□遺留分と法定相続分の違い
法定相続人は、民法によって次のように決められています。
まず、配偶者は、常に相続人です。
また、血縁関係のある相続人には、順位が定められています。
1番目の相続人は、子どもです。
子どもが亡くなっている場合は、その子ども、つまり被相続人の孫が相続人となります。
このように、代襲相続や再代襲相続が続きます。
2番目の相続人は、直系尊属です。
被相続人に子どもがいない場合は、父母や祖父母が相続人になります。
直系尊属も代襲相続や再代襲相続が続きます。
3番目の相続人は、兄弟や姉妹です。
被相続人に子どもや直系尊属もいない場合は、兄弟や姉妹が相続人になります。
しかし、兄弟や姉妹には、1回しか代襲相続が認められていません。
そのため、被相続人の甥や姪が亡くなっている場合は、その子どもの再代襲相続ができません。
□まとめ
今回は、遺留分と法定相続分、それぞれの違いについてご紹介しました。
遺留分とは、遺産のうち一定の相続人に保証されている割合で、法定相続分とは、民法で定められた遺産を相続する割合のことです。
相続についてお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。