皆さんは、生前贈与の名義変更の際に、何をすれば良いかご存知ですか。
名義変更をしたくても、方法が分からない方が多いと思います。
そこで今回は、実家の生前贈与の名義変更の方法と名義変更にかかる税金についてご紹介します。
実家の生前贈与の名義変更についてお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
□実家の生前贈与の名義変更の方法
贈与とは、贈与する人と贈与される人の契約のことです。
贈与契約は、書面や口頭でも成立します。
しかし、口頭の場合は、実際に引き渡しを行うまでは、取り下げができてしまいます。
そのため、自分が生前贈与を受ける場合は、贈与契約書を作成しましょう。
贈与契約書を作成していないと、贈与契約に関していつまでも解決しないといった問題が出てきます。
つまり、贈与契約書はこれらの問題を防ぎ、また所有権移転登記にも使えるため、円滑に登記を行なえます。
親子間で贈与をする場合も、贈与契約書を作成すると良いでしょう。
この場合は、法務局で土地の登記内容について、登記事項証明書をもらい、契約書に正しく記入してください。
なお、自分で生前贈与の登記手続きを行うには、手間や時間がかかってしまいます。
そのため、司法書士に登記手続きを依頼することをおすすめします。
司法書士に依頼することで、贈与契約書や必要な書類などを整えるといった対応もしてもらえます。
□名義変更にかかる税金とは
親子間で名義変更をした場合は、3つの税金がかかります。
1つ目は、不動産取得税です。
これは、不動産を取得した人に、1度だけかかる税金です。
不動産の価格の3パーセント、または4パーセントです。
名義変更をしてから2?6カ月後に、都道府県から納税通知書が送られてきます。
2つ目は、登録免許税です。
これは、法務局で、不動産の名義変更手続きをする際にかかる税金です。
親から実家を贈与された際は、不動産の価格の2パーセントです。
登録免許税は、贈与する人、または贈与される人のどちらが払っても良いとされています。
3つ目は、贈与税です。
これは、贈与された財産の額に応じて、贈与される人にかかる税金です。
1年間の間に受けた贈与について、税務署に申告し納税する必要があります。
□まとめ
今回は、実家の生前贈与の名義変更の方法と名義変更にかかる税金についてご紹介しました。
生前贈与の名義変更は、贈与契約書を作成することで、円滑に行えます。
また、手間や時間を省きたい方は、司法書士に依頼すると良いでしょう。
実家の生前贈与の名義変更についてお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。