親族間で売買を行う際に、みなし贈与と認識されてしまうケースがあります。
しかし、そもそもみなし贈与がどういったものか分からない方も多いはずです。
そこで今回は、みなし贈与とは何かについてと親族間売買の適正価格についてご紹介します。
□みなし贈与とは?
ここではみなし贈与が何かについて解説します。
みなし贈与とは、親族間売買において、売買を行ったのではなく、贈与を行ったと認識されることです。
親が自分の子供に対して高い値段で売りつけようとは普通は考えませんよね。
売買する価格が自由に決められるからといって、あまりにも価格を低く設定しすぎると税務署からみなし贈与と認識されてしまい、贈与税が課されてしまいます。
みなし贈与税は一般的に、時価と売買価格の差額分にかかります。
例えば、時価2500万円の土地を売買価格500万円で取引した際には、その差額2000万円分に税金がかかります。
親族間売買において、自由に価格設定できるとすれば、生前贈与で多額の贈与税が発生するのを防ぐために、不動産を低額譲渡して贈与税を払わず名義を移す人が多く出てくるでしょう。
相続税や贈与税の税金逃れを目的として親族間売買が使われないようにするために、先程説明した差額分がみなし贈与として扱われるようになっているのです。
□親族間売買における適正価格はいくら?
ここでは親族間で不動産を売買する際の適正価格について解説します。
親族間の不動産取引において、贈与税が課税されないためには適正価格で取引を行う必要があります。
しかし、適正価格は明確な定義はなく、国税庁も明確な基準を明らかにしていません。
適正価格の目安を把握するには3つの方法があります。
1つ目は、不動産業者の査定価格や不動産鑑定価格を参考にすることです。
不動産鑑定士の鑑定や不動産業者の査定では、通常の売買価格に近い価格が算出されます。
2つ目は、路線価を1.25倍することです。
路線価は地価公示価格等の8割で設定されています。
これを参考に、路線価を8割で割り戻した値は路線価の1.25倍になるので、それを適正価格の目安として用います。
3つ目は、路線価をそのまま適正価格に用いる方法です。
路線価をそのまま適正価格として、取引を行えたケースも過去にあるので、使える可能性はあります。
□まとめ
今回は親族間売買におけるみなし贈与の概要と、適正価格についてご紹介しました。
適正価格の目安を把握する際は、今回紹介したことをぜひ参考にしてくださいね。
親族間売買の適正価格についてお困りの方は、いつでも当社までご連絡ください。