「土地の生前贈与には名義変更が必要なのかどうか知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地の生前贈与を行う場合、必要な手続きが存在します。
また、必要となる費用についても知っておきましょう。
そこで今回は、土地の生前贈与で必要な手続きと、かかる税金や諸経費についてご紹介します。
□土地の生前贈与で必要な手続きについて
ここでは、土地の生前贈与で必要な手続きを2つご紹介します。
1つ目は、贈与契約書の作成です。
贈与とは、贈与する人と贈与される人との契約です。
法律上では、贈与契約は口頭での約束でも成り立ちます。
しかし、名義変更手続きでは登記原因証明情報が必要であり、これには贈与契約書も該当します。
土地の所在地といった情報は正確に記載しなければいけないため、事前に法務局で登記事項証明書を取得しておきましょう。
2つ目は、名義変更の登記です。
贈与したことを明らかにするには、対象の土地を管轄する法務局で名義変更の登記を申請する必要があります。
申請に必要な書類には、登記申請書、登記識別情報または登記済証、登記原因証明情報などが含まれます。
登記申請は司法書士に依頼するのが一般的です。
□土地の生前贈与でかかる税金や諸経費について
ここでは、土地の生前贈与でかかる税金や諸経費についてご紹介します。
1つ目は、名義変更にかかる税金です。
名義変更を行うことで、登録免許税と不動産所得税がかかります。
登録免許税では、生前贈与を行った土地の固定資産税評価額の2パーセント、不動産所得税では1.5パーセントがかかります。
2つ目は、贈与税です。
これは、生前贈与した土地の価格が110万円を超えるとかかります。
しかし、一般の方が正確に贈与税を計算するのは難しいため、税理士に相談してみましょう。
3つ目は、専門家に依頼する場合の手数料です。
先程述べたように、名義変更登記の手続きの代行については司法書士に、贈与税の申告手続きについては税理士に依頼できます。
目安として、司法書士には5万円程度、税理士には5~10万円程度の手数料が必要になります。
□まとめ
本記事では、土地の生前贈与で必要な手続きと、かかる税金や諸経費について解説しました。
今回紹介したことを参考に、必要な手続きをスムーズに進めてくださいね。
しかし、その土地が必要なくなる場合もありますよね。
その際、生前贈与した土地を売るか貸し出すかでお悩みであれば、ぜひ当社にご相談ください。