「住んでいない家を売却するのにかかる税金について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいますか。
税金や使える特例についてはしっかり把握しておかないと、損をする可能性もあります。
そこで今回は、家を売却するのにかかる税金と、空き家の売却にかかる税金を安くする特例についてご紹介します。
□家を売却するのにかかる税金とは?
ここでは、家を売却するのにかかる税金を4つご紹介します。
1つ目は、印紙税です。
印紙税は、不動産売買契約書に印紙を貼るものとして必要です。
この額は、不動産売買契約書に記載されている契約金額によって異なります。
2つ目は、登録免許税です。
登録免許税は、不動産を売却する際の名義変更に必要です。
3つ目は、住民税・復興特別所得税です。
不動産を譲渡することで利益が出た場合、その利益を譲渡所得として住民税・所得税が課せられます。
平成23年から25年間については、東日本大震災の復興のための財源確保を目的に、復興特別所得税も課せられるようになりました。
4つ目は、譲渡所得税です。
不動産を譲渡することで利益が出た場合、この税金も課せられます。
3つ目に挙げた税金と合わせて、譲渡所得に対する税金は、給与所得や事業所得と分離して計算するため、分離所得と呼ばれます。
□空き家の売却にかかる税金を安くする特例とは?
ここでは、売却にかかる税金を安くする特例を2つご紹介します。
1つ目は、マイホームを売ったときの特例です。
住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すれば、譲渡所得から最高3000万円の控除が受けられます。
所有期間の長さは関係ありません。
売却できた場合、大きく節税できることになります。
3000万円までの利益であれば、その譲渡所得に対して課税されることはありません。
2つ目は、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例です。
この特例は、空き家になった実家を相続した場合に期間限定で利用できる税制優遇措置です。
親が住んでいた家を空き家にしていた場合、相続した年から一定の期間内に売却すれば、譲渡所得から3000万円を特別控除として差し引けます。
ただし、親が住んでいた家は、昭和51年5月31日までに建てられた一戸建てである場合に限ります。
また、一定の期間内とは、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの期間を指します。
□まとめ
本記事では、家を売却するのにかかる税金と、空き家の売却にかかる税金を安くする特例について解説しました。
課せられる税金の種類はしっかり覚えておきましょう。
また、うまく特例を利用して税金を安く抑えてくださいね。
住んでいない家を売却するのにかかる税金に対して疑問があれば、ぜひ当社にご相談ください。