不動産を相続した方の中には、手続きの期限が気になる方もいるでしょう。
相続の手続きを放置すると、トラブルに発展する可能性もあります。
そこで今回は、家の相続手続きの期限と、期限内に終わらせる方法を紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。
□家の相続手続きの期限は?
不動産相続の法的手続きには、相続税の申告と納税があります。
この期限は被相続人が亡くなってから10カ月です。
しかし、名義変更や相続放棄などの場合でそれぞれ異なる決まりがあります。
まず、名義変更には法的な期限がありません。
さらに、変更の義務もありません。
しかし、行政から連絡が来ることもなく、相続人が相続手続きを行う際にすべての不動産を把握できていないケースもあるため注意が必要です。
次に、相続手続きの目安については、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月です。
この10カ月の間には、不動産の評価額調査や遺産分割協議など、相続内容を確定させるために準備する必要があります。
期限を超えてしまった場合には延滞税が発生することもあるため、早めに計画性をもって行いましょう。
そして、相続をしない場合には、相続放棄を行う必要があります。
この場合は、期限が「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から3か月」と短いです。
また、それだけでなく、家庭裁判所への申立以前に相続分を処分した場合にも放棄が不可能になってしまうこともあるため注意しましょう。
□相続手続きを期限内に終わらせるためのポイントとは?
相続手続きの期限を過ぎるとデメリットが発生します。
また、焦って手続きを行って、親族間でのちのちトラブルに発展することも避けたいですよね。
そこで続いては、遺言書の有無で場合分けをして、相続手続きを期限内に終わらせる方法について解説していきます。
まず、遺言書がない場合です。
この場合には、まず財産を特定して財産目録を作成します。
相続人を確定したのち、全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、相続人全員が集まりにくい状況もあるでしょう。
その場合には、弁護士や銀行などの専門家に相談することも、相続人の負担を軽減できるためおすすめです。
続いて、遺言書がある場合です。
公正証書遺言があり、遺言執行者が指定されている場合には弁護士や銀行などの専門家が遺言執行補助をしてくれます。
遺言書が自筆証書遺言の場合には、遺産整理のサポートとして専門家に依頼できるでしょう。
□まとめ
今回は、家の相続手続きについてお伝えしました。
相続問題はトラブルに発展しやすいため、慎重に余裕をもって行うことをおすすめします。
住宅の相続先が見つからない場合には、売却も検討してみてくださいね。
売却に関して、ご不明な点がございましたら当社までご連絡ください。