【仙台】不動産相続した場合は早めに売却したほうがいい?早期売却のメリットを解説
仙台で不動産相続した方必見!相続した不動産の早期売却について解説
相続で取得した不動産は使う予定がなければ早めの売却が効果的です。相続トラブルを避けられる、維持費がかからないなどがメリットです。仙台で不動産相続についてお悩みならお気軽にご相談ください。
相続した不動産の早期売却をおすすめする理由!

相続によって不動産を取得したものの、持ち家があるので使う予定がない、老朽化が激しく住むのは難しいなどのケースも聞かれます。このような相続不動産の対処はどうすればいいか、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。相続不動産が不要な場合は早めの売却がおすすめです。
現金化により相続トラブルを避けやすくなる
不動産の売却、すなわち現金化は相続トラブルを避ける手段として効果的です。不動産は分割が難しい資産であり、遺産分割協議でトラブルになりやすい要素です。
相続人が一人もしくは遺言書などで不動産の相続人が決まっている場合はともかく、そうでない場合は不動産が理由で遺産分割に滞りが発生するおそれがあります。
その点、現金は明確な分割ができるため、相続人全員が納得する形での相続がしやすいです。相続不動産を売却によって現金化すれば、遺産分割がスムーズに進みやすくなります。
相続税の申告・納付は期限が決まっているため、なるべく早く相続を確定させる必要があります。相続トラブルを回避しつつスムーズな手続きを進めるなら、相続不動産の早期売却が適しています。
維持管理費がかからなくなる
不動産の維持管理費がかからなくなる点も、早期売却によって得られるメリットです。不動産の維持管理には以下のような費用が発生します。
- 修繕費:設備の故障や損壊を修理するための費用
- 火災保険料:建物などの不動産は原則として加入する必要がある
- 固定資産税:建物・土地の所有において発生する税金
- 維持管理費、修繕積立金など:マンションの場合、定期的に維持管理費や修繕積立金を支払う
また、空家を放置していると過料の発生や行政指導などのリスクも高いです。近隣住民とのトラブルを避けるには外観や庭の手入れなども必要で、それに伴って維持費が発生します。
売却によって相続人の不動産所有権がなくなると同時に、不動産にかかる義務もなくなります。そのため、維持管理にかかる費用の支払いも不要です。必要のない不動産を所有し続けると、無駄なコストが発生してしまいかねません。コストを最小限に抑えるためにも、不要な相続不動産は早めに売却するのがおすすめです。
相続不動産の売却には大きなメリットがあるものの、「売却手続きが難しそう…」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。そのような疑問や不安から不動産を放置、そのまま所有し続けてしまうケースも珍しくありません。実際のところ、不動産の売却は専門家に相談することでスムーズに進められるのです。
ホットハウスは不動産に関する幅広い事業を展開しております。相続不動産の売却にも対応しており、無料査定や少ない工数での買取など、幅広いサービスをご案内いたします。
不要な相続不動産は早めの売却がおすすめ!お悩みならホットハウスへ

相続によって取得した不動産が不要であれば、早めに売却するのがおすすめです。売却による現金化は相続トラブルを避ける手段となります。
不動産は分割が難しい資産であり、遺産分割協議がスムーズに進まなくなる原因の一つです。現金は明確な分割ができるため、相続トラブルを避けるうえで効果的といえます。
また、修繕費や火災保険料、固定資産税、マンションの維持管理費、修繕積立金などがかからなくなる点も早期売却によって得られるメリットです。
相続不動産の売却は難しいというイメージが強いかもしれません。しかし、相続不動産に詳しい不動産会社に相談すれば、スムーズに進められます。
ホットハウスは相続不動産の売却に対応しております。無料査定や少ない工数での買取など、相続不動産の取り扱いに関するご相談も承ります。相続不動産についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
仙台で不動産相続や売却のことはホットハウスへお任せください
会社名 | 株式会社ホットハウス |
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住所 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31 シエロ仙台ビル8F |
TEL | 022-215-7787 022-217-2512 |
FAX | 022-215-7782 |
URL | https://www.hot-house.co.jp/ |
代表取締役 | 日下 敦 |
事業内容 |
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所属団体名 | (社)全日本不動産協会会員・(社)東北地区不動産公正取引協議会加盟・(株)LIXILイーアールエージャパン加盟・一般社団法人第二種金融商品取引業協会・仙台商工会議所会員 |
免許番号 | 宅地建物取引業免許: 国土交通大臣(4)第7497号 第二種金融商品取引業登録: 東北財務局長(金商)第34号 不動産特定共同事業許可: 宮城県知事 第3号 賃貸住宅管理業者: 国土交通大臣(1)第2290号 |
宅地建物取引士 | 芳賀 敏彦 笹谷 順子 加藤 久幸 他25名 |
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