仙台に土地をお持ちなら事業用として活用しませんか?土地活用の際に知っておきたい情報!~定期借地権とは?~

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土地活用の際に知っておきたい「定期借地権」について
一昔前までは、一度土地を貸すと二度と戻ってこないといわれてきました。旧借地法では、借地権が借地人に対して強い保護を与えていたためです。しかし、それでは気軽に土地を貸すこともできません。
そこで、新借地借家法によって新たに設けられたのが「定期借地権」です。定期借地権でも借地権は存在しますが、期間が定められるようになりました。
期間は、「10年以上30年未満」「30年以上50年未満」「50年以上」の3タイプに区分されます。これにより、「土地を貸すと二度と戻ってこない…」という心配をせずに、安心して土地を貸すことができるようになったのです。
この定期借地権には、幅広く活用できる「一般定期借地権」と用途が事業用に限られている「事業用借地権」、建物買取型の「建物譲渡特約付借地権」の3種類があります。
どのように活用するかによって異なりますので、迷われた際はホットハウスへお気軽にご相談ください。

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